残業代請求なら、伊倉総合法律事務所にご相談ください。

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絶対に諦めないでください。伊倉総合法律事務所はあなたが残業した時間を賃金として取り戻します。

日本全国相談対応 / 相談無料・着手金無料 / 完全成功報酬
残業代請求には時効があることをご存知でしたか?
労働者は、定時を超過して残業した分の賃金をもらう権利があります。
会社が残業代を支給しない、少ないと悩んでいる方など、今すぐご相談ください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 毎日、長時間残業しているのに、残業代をもらえていない・・・
  • 残業代をもらっているが、実際に働いた分よりも少ない・・・
  • 年俸制や歩合制のため、残業代は出ないと言われた・・・
  • 自分は管理職のため、残業代は諦めている・・・
  • 会社に残業代請求したいが、不利益を受けないか不安だ・・・
  • 以前働いていた会社に残業代請求をできるか知りたい・・・
  • 手当などで残業代が曖昧になっていて、よくわからない・・・

伊倉総合法律事務所では

万が一、残業代を回収できなかった場合
弁護士報酬
いただきません
代表弁護士 伊倉 吉宣
代表弁護士 伊倉 吉宣

いくら生活や会社のためとはいえ、貴重な時間や労力を費やして働いているのであれば、正当な対価をもらいたいものですよね。

それに大好きな仕事や会社であっても、残業代をもらえない状況が続くと、馬鹿馬鹿しくなって、仕事を放り出したい気持ちになってもおかしくありません。
サービス残業続きの毎日は本当に辛いと思います。

残業するビジネスマン

この残業代未払いの問題は、近年、深刻な社会問題になっています。

会社は本来、労働者に対し働いた時間分の賃金を支払う義務があり、
残業代の未払いはれっきとした違法行為なのです。

※労働基準法によって、労働時間は原則として1日8時間、週40時間と定められています。
これ以上の労働は時間外労働(残業)と呼ばれ、割増賃金を支払うことが法律で定められています。

考えるビジネスマン

もしあなたが残業代請求の権利を持っていながら、その行使をためらってしまうと、あなたのような犠牲者がさらに増えるだけでなく、会社は違法なブラック企業のレッテルを張られかねません。

あなたやその仲間、ひいては会社のためにも、労働者の正当な権利として堂々と残業代を請求すべきなのです。

相続問題で税理士をお探しなら、実績トップクラスの当事務所へ 24時間無料メール相談受付中!

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残業代請求は経験豊富な専門弁護士にお任せください。
当事務所にご依頼いただくことで、
あなたには下記のメリットを得られます。

6つのメリット

  • メリット1

    1会社側の対応が変わります

    未払い残業代について、注意を受けるまで支払わない会社も少なからず存在します。 そういった会社では、個人で残業代請求をしても取り合ってもらえないケースが多いです。 しかし、専門の弁護士が付くことで、会社側に本気度を伝えることができ、対応が変わってきます。

  • メリット2

    2早期に未払い残業代を回収できる

    個人で残業代請求を行った場合、法的手続きの調査や書類の作成、証拠集めや会社との交渉など多くの時間がかかることでしょう。 それが原因で挫折する方も意外と多くいらっしゃいます。 残業代請求の経験が豊富で業務に精通している弁護士に依頼することで、スピード解決を図ることができます。

  • メリット3

    3今ある証拠のみで残業代請求が可能になる

    残業代請求の成否は証拠書類の収集にかかっています。 弁護士は就業規則と給与明細などの最低限の資料で、会社に追加の証拠書類の提出を求めることができます。 手元に十分な証拠書類がない場合でも、あきらめる必要はありません。

  • メリット4

    4裁判以外の方法による解決も図れる

    弁護士による解決であっても、必ずしも裁判によるわけではありません。 内容証明郵便の送付から始まり、労働審判、それでも解決しない場合に訴訟となります。 訴訟となれば年単位の時間を要しますが、その場合でも当事務所の弁護士に任せておけば裁判所へ出向く必要もありません。

  • メリット5

    5今まで通りの生活を継続できる

    残業代請求にかかる時間や労力は想像以上のものです。 再就職活動や転職後の業務と同時並行で行うとなると、非常に大きな負担となります。 時間がかかりすぎて、途中であきらめてしまうのであれば、最初から専門の弁護士に任せて、 ご自身は今まで通りの生活を送られるのがよいのではないでしょうか。

  • メリット6

    6金銭的リスクはありません

    当事務所では相談料・着手金ともに0円。残業代請求時にかかる実費も印紙代を除き、当事務所が負担いたします。 また、万が一残業代請求に失敗した場合は、費用が一切かかりません。
    安心してご相談ください。

伊倉総合法律事務所では
数多くの残業代回収の実績がございます。
その実績の一部をご紹介します。
ご覧ください。

解決事例

実績1

ご相談者・年齢 永山 昂太様(仮名) 36歳
職業・給料 男性 飲食店店長 月給29万円
ご相談のきっかけ チェーン展開している飲食店のアルバイトから正社員となりました。
アルバイトのシフト作成や、売り上げの管理などをはじめ店舗の管理全般と、さらには店長会議も定期的にあるため、勤務時間が分からないほど多忙で身体が続かないと思い、1年経ったころに退職を決意しました。 知人から「残業代請求」の話を聞いたのですが、店長になった際、会社から管理職である店長に残業代は出ないと言われていたため、半ば諦めていたのですが、相談も無料ということなので弁護士さんに相談してみました。
成果 ご相談者の勤務形態を伺うと、管理職には該当しなかったため、証拠となるタイムカード等から1年間の残業代を計算し、全額160万円を請求し、無事に全額回収いたしました。 元々支払われないと言われて半分諦めずに、まずは弁護士にご相談いただくことが大切です。

実績2

ご相談者・年齢 坂井 広樹様(仮名) 30歳
職業・給料 男性 工場勤務 時給600円
ご相談のきっかけ 地元の工場に時給600円で勤務していました。
決して高くない時給でも、はじめは仕方がないと思い頑張っていましたが、2年間働いていても時給は上がらず、また、工場自体も人手が足りず、発注などが発生した場合はほぼ間違いなく残業となっていました。 たまたまネットで残業代請求を知り、相談をさせていただきました。
成果 弊所へご依頼いただく前に相談しに行った法律事務所では、請求できる残業代が少額であったことから依頼を断られてしまったとのことで、弊所に相談しにいらしたお客様でした。
お話を伺うと、賃金がそもそも最低賃金を下回っていたため、過去2年間で請求できる残業代と、最低賃金との差額分も合わせて、会社へ請求をしました。
滞りなく交渉を進められたので、ご依頼者の次の就職先が決まるまでの資金として活用していただけたようです。
残業代は、自分が汗水流して働いた対価です。迷わずにまずはご相談ください。

実績3

ご相談者・年齢 匿名 33歳
職業・給料 男性 鈑金工場勤務 月給19万円
ご相談のきっかけ タイムカードもなく、給料も基本給と多少の手当くらいなものでしたが、先代社長にはお世話になっていたので、安月給でこき使われても我慢していました。
ですが、代替わりで息子さんが新社長になってからは、あまり反りが合わず、このままこき使われて一生を終えるのではないかと悩んでいました。
ネットで調べた法律事務所ではタイムカードがないと厳しい、遠方だと厳しいなどと断られてばかりでしたが、そんなときに伊倉総合法律事務所さんのサイトを見ると、1日8時間以上働けば残業代が請求できるということを知り、工場を辞めるタイミングで請求してみようかという気持ちになりました。
成果 お電話の中で、タイムカードがないことを伺いましたので、タイムカード以外でも、LINEの履歴などが証拠になることをお伝えしました。
ご依頼者さまはほぼ毎日、奥様に「今から帰るよ」とLINEを送っているとのことでしたので、それを突破口に請求し、約80万の回収に成功しました。
今回のご依頼者さまは地方にお住いの方でしたが、弊所では地方の案件も数多く受任しておりますので、問題なく数カ月で回収を成功しております。
遠方の方もまずはお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼された
お客様の声

属性 50代/男性
解決方法 裁判・審判
解決時期 2024年10月

相談した出来事

契約社員で5年間働きましたが、予期せぬ雇い止め及び未払い残業代で相談させて頂きました。伊倉先生も大杉先生も親身に対応頂きました。結果300万円の和解金を勝取る事が、出来ました。本当に感謝しております。

ご感想

困った時の正義の弁護士さんは本当にいます。この口コミ投稿を見た方、本当に信頼出来る弁護士さんはここにいます。

属性 60代以上/男性
解決方法 交渉・示談
解決時期 2024年10月

相談した出来事

以前、働いていた会社の週間就業時間が労働基準に 違反している時間で、休日もあまりありませんでした。そこで、諦めていたんですが残業の未払いとして請求できるか相談しました。

ご感想

当初は、だめもとで相談したのですが、交渉出来る事の連絡を頂きお願いしました。40万程度回収出来るかと思っていたのですが175万を回収して頂きました。会社との交渉も、何度もして頂き感謝しかありません。有難う御座いました。

属性 40代/男性
解決方法 交渉・示談
解決時期 2024年8月

相談した出来事

退職後に未払い残業代があり、弁護士様を通して請求を行った。

ご感想

この度は、誠にありがとうございました。 残業代請求についてとても悩んでおりました。 労働基準監督署へ相談すべきか、それとも他へ相談すべきか。 ふと先生のホームページを拝見し、すぐにご連絡をいたしました。 先生のご丁寧な対応にとても感謝いたします。 主にメールでのやり取りになりましたが、先生方の迅速な対応にはとても救われました。 短い文章ではございますが、先生へ依頼してとても良かったです。 長きに渡りサポートして頂き誠にありがとうございました。


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    あなたの場合、過去3年間分でおおよそ

    423,312

    の残業代を請求できる
    可能性があります

    ※勤務と直接関係のない個人的な事情に基づいて支給される次の賃金は基礎賃金算定対象外です。
    家族手当・通勤手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

    ※残業代チェッカーで計算された診断結果はあくまでも目安です。

    残業代請求は
    労働者の正当な権利です。

    この金額を取り戻したい!
    と思ったら、

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    残業代は3年で
    時効消滅して
    しまいます

    残業代は3年で時効消滅してしまいます
    帰宅する男性

    タイムカード日報シフト表メールやLINEの送信履歴(「今から帰ります」等家族へのものを含む)、パスモやETCの履歴パソコンのログ勤務時撮られた事業所内の写真ご自分で作成されたメモ等も残業を証明出来る書類となります。

    証拠が無いと請求が出来ない訳ではありません。
    まずはお気軽にご相談ください。
    お手元に証拠がなくても、会社が保管している場合は開示請求が可能です。

    電話でのお問い合わせ

    0120-720-053
    代表番号(有料)
    03-6432-4940

    事務所概要

    名称 伊倉総合法律事務所
    代表弁護士 伊倉 吉宣
    スタッフ数 弁護士5人/事務員2人
    電話番号 0120-619-011
    所属弁護士会 第一東京弁護士会
    登録番号 36511
    公式サイト https://overtimeguide.com/
    所在地 〒105-0001
    東京都港区虎ノ門4丁目1−14 神谷町プラザビル4階MAP
    TEL:0120-619-011
    代表番号(有料)03-6432-4940
    FAX:03-6432-4950

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    サポートの流れ

    1. お問い合わせ

      ご相談は完全無料で承っておりますので、まずはメール又はお電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。
      残業代請求のプロの弁護士がお客様の状況にあった最適な解決方法をご提案させて頂きます。

    2. 資料収集

      請求の手続きをスムーズに行うために、請求に必要な資料をご用意、弊事務所までご送付ください。お問い合わせの際に教えて頂いたお客様の必要情報と合わせ、請求可能な残業代の金額を具体的に計算をいたします。

    3. 受任契約

      計算した残業代をご報告するとともに、弊事務所弁護士と正式に受任契約を結びます。
      基本的にご面談は不要。ご契約、ご本人確認もメール等を利用して行いますので、日本全国どこでもご対応可能です。

    4. 交渉

      ご依頼者様よりお預かりした資料を基に未払い残業代を会社に対し内容証明郵便にて請求いたします。 その後、会社とのあいだで支払いについての交渉をいたします。 早ければ2週間程度、長くても4、5ヶ月程度で回収可能です。

    5. 解決

      会社側が請求に応じない等、交渉が決裂した場合は、労働審判・裁判といった手段から、最適な方法を検討して残業代請求をしていきます。
      審判・判決が終了しましたら、無事解決となります。

    費用のご案内

    対応地域 弊事務所の残業代請求は、基本的にご面談は不要。ご契約、ご本人確認もメール等を利用して行いますので、日本全国どの地域の事案にもご対応いたします。
    ご相談料 初回ご相談は無料です。
    初期費用(着手金) 初期費用は一切いただいておりません。
    成功報酬について 請求金額や証拠状況等により、20%~50%
    実費 残業代請求に対して発生した実費(登記簿謄本取得費用,交通費,内容証明郵便代、切手代など)は、弊事務所が負担いたします。
    お客様にご用意いただくもの お客様に各種資料をご用意いただくことで、請求日時の短縮や有利に請求をすすめることができます。 ⇒ 詳しくはこちらをご覧ください。
    その他 ・完全成功報酬は通知→交渉で和解により解決した事案に限るもので、交渉で和解に至らず、審判(訴訟)が必要な場合には実費(収入印紙代、予納郵券代、裁判所が遠方の場合の交通費等)をいただきます。
    ・複数名での残業代請求の場合、成功報酬の割引も承っております。
    どうぞお気軽にご相談ください。

    よくある質問

    さて、あなたはすでに、いくつもの疑問や懸念をお持ちかと思いますので、
    ここでよくある質問とその回答をご用意いたしました。

    タイムカードなどの証拠がないんですけど請求できますか?
    タイムカードなどがなくても請求できる場合があります。
    残業代請求の弁護士費用の相場が高そうで依頼するのを悩んでます…
    当事務所は完全成功報酬でありリーズナブルな料金設定ですので、ご安心ください。
    会社に支払いを拒絶されています。それでも取り戻せるのでしょうか?
    弁護士が法律、判例に基づき交渉することで支払われる場合が多いです。
    本当に費用はかからないのでしょうか?
    はい、審判や訴訟になった場合の実費以外は、完全に成功報酬のみです。
    店舗の店長なのですが、「管理監督者」に当たって残業代はもらえないのでしょうか?
    「管理監督者」として認定されるのは、かなり限定的ですのでほとんどがそれに当たりません。
    気になる方はまずはご相談ください。
    タイムカード等の証拠がないのですが、その場合、残業代請求はできないのですか?
    タイムカード等がなくても、手帳やメモといったものでも十分証拠になります。
    また、そういうものが一切ない場合でも残業代請求が出来る場合がありますので、まずは弊事務所にお気軽にご相談ください。
    裁量労働制という条件で雇用されていたのですが、その場合は残業代請求できないのですか?
    裁量労働制の場合、実質的にも適法・適切に運用されていなければ、通常の労働者と同様の取り扱いとなり、残業代を請求することができます。
    残業代を請求する時期はいつが良いのでしょうか?
    もちろん会社との関係があるので、退職後が良いでしょう。 ただ、退職前かの段階から証拠等を集めていた方が良いため、請求をしたい方は早めの準備をおすすめします。
    また、そのような事もふまえまして弁護士へのご相談は早い方が良いでしょう。
    会社が固定残業制度を導入していて、残業の有無や時間に関係なく毎月一定額の残業代が支給されている場合でも、請求をすることはできますか?
    たとえ毎月一定額の固定残業代が支払われていたとしても、実労働時間より算出される割増された残業代が固定残業代を超える場合には、その超過した分の請求が可能です。
    残業代分を各種手当(営業手当等)として支払っているので、それ以上に支払う必要はないと会社側が主張していますが本当でしょうか。
    会社側のこういった主張が認められるのは、各種手当が残業代として支払われていることが明らかな場合や、実労働時間を基準に割増残業代を計算し、その対価として各種手当が支給されていることが明らかな場合等に限られます。 また、各種手当が残業代として支給されていたとしても、実労働時間から算出される割増された残業代の方がそれを上回る場合は、その差額分を請求することができます。
    年俸制に基づいて毎月賃金が支給されているのですが、年俸制でも残業代請求はできますか?
    会社が年俸制を採用していたとしても、実労働時間を基準に算出した割増された残業代を請求することができます。 この場合の残業代を算出する基礎となる毎月の賃金額は、年俸を12(12か月)で割った金額となります。
    就業規則に、残業する際は事前に申請をし、承認を得る必要があるとなっています。その手続きをしていないのですが、この場合でも残業代請求することはできますか?
    このような手続きをしていない場合でも、実労働時間を基準に算出した割増された残業代を請求することは可能です。
    ただし、就業規則で明確に残業を禁止していて、例外的に申請・承認手続きをした場合のみ残業ができる等の規定がある場合には、残業代請求することができない可能性もあります。
    会社から残業する旨の明示の指示なく残業をしていたのですが、この場合でも残業代を請求することは可能ですか。
    明示の残業の指示がなかった場合でも、会社側が残業の事実を把握していた場合、黙示の指示があったとして残業代請求できる可能性があります。 業務日誌を使用者に提出していた場合や、タイムカード等から使用者側が当然に残業の実態を把握していたといえる場合には、残業の黙示の指示があったと認められやすくなります。
    会社が社員に対して残業することを明示的に禁止しており、また残業しないように指示していましたが、このような場合でも残業をしていれば残業代請求することはできますか。
    割増された残業代が発生する労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間又は使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間をいうとされています。
    したがって、明示的に残業を禁止していたり、残業しないように指示していた場合には、実際に残業をしていたとしても残業代請求できない可能性が高いです。
    ただし、形式的に残業を禁止しているにもかかわらず、会社側が残業の実態を認識・黙認していたという事情があれば、残業について黙示の指示があったといえ、残業代請求できる可能性もあります。
    前勤めていた会社に残業代を請求したいのですが、現在の就職活動先や転職先に知られたりしませんか?
    弁護士が、前の勤務先との間だけで交渉や裁判をいたしますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありませんのでご安心ください。

    相続問題で税理士をお探しなら、実績トップクラスの当事務所へ 24時間無料メール相談受付中!

    追伸

    もし残業代請求をご検討中であれば、
    まずは私たちにご相談ください。

    結果、私たちに依頼しなかったとしても
    確実にあなたにメリットのある情報提供をさせていただきます。