このままでは、あなたにサービス残業を強制してきた会社の思うつぼです。
あなたはもらえるべき残業代をもらえず、また、会社の体質も変わらず、同僚達の苦しみも消えません。諦めずに一度ご相談ください!
あなたは、残業代を請求できる権利を持っています。
また、あなたの請求により会社の体質も変わり、同僚達も救われる可能性があります。
(会社の体質を変えたいという依頼者も多いのです。)
あなたの労働時間は何時間ですか?
中には休日出勤しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
法律で保障されている時間は、1日にすると8時間。
1週間で換算すると40時間という基準があります。
雇用契約時の書類や説明があり、認知していたとしても法律では、原則認められません。
先ほど説明しました労働時間を超過したケースでは、残業代請求が可能になります。
管理職の立場になったから残業代が出ないと聞いたことがあるのではないでしょうか?法律で、残業代支給にあたらない管理職は、「管理監督者」という分類になります。
該当条件は下記になります。
これらに該当しなければ、残業代の請求が可能です。
厳密には、裁判への手続きで判断することになります。
このケースでは、残業代に加え最低賃金の差額分も請求が可能です。
内容によりタイムカードの証拠がない場合も請求できる可能性があります。
色々なケースがありますが、弁護士に相談、依頼することで残業代請求がスムーズに進むケースが多くあります。
伊倉総合法律事務所では、解決に向け全力でご依頼主様に成果をお返し出来るよう尽力致します。着手金無料で成果報酬型です。
残業代請求のリミットは2年です。
2年間を過ぎると時効になり、残業代請求が不可能になってしまいます。
ただ、会社に残業代を請求しづらいという方も多くなかなか出来ないでいることも多いのです。
そのような時には弁護士に代理請求を依頼する手がございます。
伊倉総合法律事務所では、残業代請求についてご相談をされる方が沢山いらっしゃいます。
無料でご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
残業代請求についてご存知ですか?
依頼する事務所により費用は様々です。
たとえば伊倉総合法律事務所では、ご依頼主様への負担が少ないように、ご相談料、着手金無料です。
成果が出た場合または、交渉で和解にならず訴訟(審判)に至った場合に料金が発生します。
残業代請求にかかった交通費、切手代は弊社が負担致します。
依頼する事務所や内容によって様々です。
少しでも疑問を感じた方は、お気軽にご相談ください。
伊倉総合法律事務所では、相談料、着手金無料の完全成果報酬です。
実費は弊事務所の負担とさせていただきます。
まずは、お話だけでもしてみませんか?
残業代請求についての豊富なノウハウと知識から、最適解を導きます。