借地だからいつか明け渡して返さなければならない、地主の承諾がないと借地上の建物を売れないと勘違いしていると、数百万円も損をする可能性があります。
地主の許可が得られなくても、借地非訟等の手続によりかなりの確率で譲渡承諾に代わる許可を得ることができます。
借地権問題には、民法・借地借家法などの法律知識と、不動産トラブルでの交渉の経験が必要です。
裁判所に決定してもらう非訟手続や、難しい交渉などは、専門知識と実績のある法律事務所に任せるのが最善です。
借地権トラブルに積極的に取り組んできた弊事務所なら、複数の弁護士で担当するので、安心してご相談いただけます。
「お客様のことを第一に考える」をモットーに、数多くのお客様に支えられて、伊倉総合法律事務所は2023年に10周年を迎えました。
不動産問題、特に借地権紛争の解決実績と不動産業界でのネットワークを有する
法律事務所が、借地権をめぐるトラブルの交渉や借地非訟等の法的手続など、あなたに代わって真摯に対応いたします。
借地権の買い取りもできる、信頼ある不動産業者をご紹介することも可能です。
地主との交渉が困難な事案等の弁護士報酬・諸経費、また高額な承諾料等を不動産業者に負担してもらえる場合もあり、ご相談内容にもよりますが、実際のご負担額ゼロか、それに近い解決ができる可能性もありますので、まずはお話をお聞かせください。
伊倉総合法律事務所 弁護士・伊倉 吉宣
借地権の売却のトラブルも、こんな方法で解決
負の財産のように思えた借地にも、思わぬ価値がつく可能性があります。
借地権の売却のトラブルも、こんな方法で解決
負の財産のように思えた借地にも、思わぬ価値がつく可能性があります。
借りた土地に家を建ててお住まいなら、建物が老朽化してしまっても、土地を借りる権利、借地権という財産を所有しております。
借地権の財産的価値は、地域や条件にもよりますが、土地価格の60~70%の価格が認められる場合もあります。
思いのほか大きな財産と思われるのではないでしょうか?
第三者に売却できれば、建物の価値がゼロでも、借地権の売却代金を対価として得られる可能性が高いです。
不動産業者による買い取りや、地主・第三者への売却交渉等の方法を含め、より有利な解決を目指します。
地主の承諾が得られない場合には借地非訟を申し立てれば、かなりの確率で譲渡承諾に代わる許可を得ることができます。
このような難易度が高いトラブルでも弁護士が適切に対応し、解決いたします。
ご高齢のため、施設に入る、親族と暮らすといった理由から、借地の家が空き家になってしまうお話もよくうかがいます。
しかし、地主に支払う地代、固定資産税が発生するのでマイナスばかり・・・。
早く処分したいと焦って、地主の言いなりになってしまう前に、弁護士にご相談ください。
「承諾しなければあきらめて建物を壊し、立ち退くだろう」
「知識のある不動産業者に借地権を売却されたら、地代や更新料の増額が難しい」
などという理由で承諾しない地主に対しても、弊事務所の弁護士が間に入って交渉いたします。
不動産業者や第三者への売却、ときには地主による借地権の買い取りなど、より有利な条件で解決できる方策を探っていきます。
借地上の建物の所有者が亡くなり、親族が建物を相続したが、住む予定のない家をもらっても、地代や固定資産税がかかり続ける…。
負の財産から逃れたいあまり、地主の言いなりになって立ち退くなどしてしまうと、大きな損になるかもしれません。
相続した借地権も立派な価値のある財産です。
地主が売却に同意しない場合でも、交渉や売却、ときには地主による借地権の買い取り、不動産業者への売却、さらに借地非訟
なども含め、弁護士が最善の方法で解決できるよう対応いたします。
地主の承諾をめぐる交渉にも、こんなやり方があったとは!
法律の知識、一般的な相場、地主のメリットなども示したら、交渉がスムーズに進む可能性があります。
地主の承諾をめぐる交渉にも、こんなやり方があったとは!
法律の知識、一般的な相場、地主のメリットなども示したら、交渉がスムーズに進む可能性があります。
地主との話し合いで承諾が得られず、借地権とその土地に建てた家を売却することができないとお悩みの方から、ご相談いただくこともあります。
「いずれ家を取り壊して、地主に土地を明け渡すしかないのでは?」
いいえ、そんなことはありません。弁護士が代わりに交渉し、地主の承諾を得られれば借地上の建物を売却できます。
承諾が得られない場合でも、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得る借地非訟の方法があり、借地権の存在自体に争いがある、買主が不適当などの例外を除き、この許可はかなりの確率で認められ、裁判所の公平な判断で決定される承諾料を支払い、解決できるでしょう。
承諾料は、借地権価格の10%くらいが相場です。
借地に建てた家の増改築をするにも地主の承諾が必要なので、その承諾が得られず、増改築できないケースが増えています。
そのような事案でも、弁護士が代わりに交渉することで任意に承諾を得られたり、あるいは、承諾が得られなくても、裁判所に借地非訟の申し立てをして許可を得る方法で、解決可能です。
トラブルには借地非訟の手続き、公平な決定なら地主にもメリットが
どうしても地主の承諾がもらえないとあきらめていませんか?こんな方法があります。
トラブルには借地非訟の手続き、公平な決定なら地主にもメリットが
どうしても地主の承諾がもらえないとあきらめていませんか?こんな方法があります。
借地権と建物を、兄弟など複数人で相続するケースもよくお見受けする事例です。
借地権が共有になったら、特別の取り決めがない限りは、各自が地代、固定資産税などを納めることが一般的。
しかし、借地権や建物の共有持分があっても、使用しない・できないといった理由で、手放してしまいたいこともあるでしょう。
この場合、借地権・建物の全体を売るために、遺産分割協議をするなど相続人の代表の方に名義人になっていただく、または相続人の方全員からご依頼いただければ、地主との譲渡承諾に関する交渉をしたり、借地非訟をすることが可能になります。
借地権を処分するにしても、交渉や、場合によっては借地非訟の手続まで依頼すると、
「弁護士に支払う費用はいつ、いくらかかるの?」
「地主に支払う承諾料なども高額なため、依頼できる余裕がないのでは?」
とご心配の方もいらっしゃるでしょう。
弁護士費用はご依頼内容にもよりますが、総額で50万円~80万円程度。
地主に支払う承諾料も借地権価格の10%程度と、総額では一定の金額になるでしょう。
ただし不動産業者によっては、弁護士費用や地主への承諾料を負担してくれるケースもあります。
まずはどのような方法が考えられるか、ご相談いただければと思います。
立ち退きのトラブルも、泣き寝入りするのはちょっと待って!
急に明け渡せと言われても・・・。
不動産交渉に強い弁護士を味方につけましょう
立ち退きのトラブルも、泣き寝入りするのはちょっと待って!
急に明け渡せと言われても・・・。
不動産交渉に強い弁護士を味方につけましょう
借地権者である親や他の親族が亡くなり、自分が相続した方からのご相談も多く寄せられます。
借地権とその土地上の建物は相続財産として、相続人が基本的には権利をそのまま引き継ぎます。
貸していた親族が亡くなったのだから明け渡してほしいと要求された場合でも、立ち退きが必要ということにはなりません。
借地権は一般に土地価格の60~70%もの価格がつく財産です。
借地権が不要な場合には、第三者への売却や、地主による買い戻しなどの方法も考えられます。
通知や交渉はすべて弁護士が行いますので、まずは詳しいお話をお聞かせください。
借地契約が期間満了になっても、地主が明け渡しを求めるには通常、賃貸借契約の終了となる「正当な事由」が必要です。
「正当な事由」にあたるかは、建物の老朽化、相当な立退料の支払いの提示など、地主と借地権者の双方の事情が総合的に判断されます。
地主の要求だけが一方的に通るとは考えにくく、実際には個別・具体的な事情を含め、専門的な判断をしながら対応しなければなりません。
過去の判例なども参考に、解決に向けて弁護士が交渉するのが効果的です。
契約を更新するか、立退料を要求するか、借地権者・地主双方の立場や事情も考慮しつつ、ときには多少強気な交渉ができるケースもあります。
地代・保証金のトラブルにも、強い交渉力でサポート!
一方的な要求に応じてしまう前に、お気軽にご相談ください。
地代・保証金のトラブルにも、強い交渉力でサポート!
一方的な要求に応じてしまう前に、お気軽にご相談ください。
借主の立場だからといって、必ずしも一方的な要求に応じなければならないとはいえません。
地主の立場から、地代を増額することは簡単ではありません。
地代を増額できるかどうかは、近隣の賃料相場や売買価格の上昇、固定資産税の増額などの客観的な理由が必要です。
言われるままに地主の増額要求に応じてしまう前に、弁護士にご相談ください。
双方の話し合いで折り合いをつけることが大切です。
地主の要求があまりにしつこい場合には、弊事務所の弁護士により拒絶の通知、交渉を行い、双方が納得できる解決に向けてサポートいたします。
借地契約では、更新時に一定の更新料が地主に支払うことも、たしかに一般的です。
たとえば、賃貸借契約書や覚書などの書面で合意がある場合や、これまで実際に更新料が支払われてきた場合には、更新料の合意があるといえそうです。
しかし書面での合意がないケースでは、法的には更新料の支払い義務がないケースも多く、一方的な支払い要求に対しては、交渉の余地があります。
契約内容にもよりますが、すぐに応じてしまう前に、詳しい状況をご相談ください。
要求がしつこい場合でも、弁護士から通知を出して交渉した結果、解決につながることもあります。
弁護士へのご相談、お見積り
初回のご相談は無料です。
メール、電話、オンライン、面談等でのやりとりだけで、いきなり費用がかかることはありませんのでご安心ください。
正式にご依頼いただく前に、必ずお見積りをいたします。
守秘義務・弁護士倫理
弁護士及び弁護士の使用人は、弁護士法により高度な秘密保持義務を負っています。
ご依頼者の依頼に基づき、誠実に事務処理を行います。
ご依頼者からの委任を受け、ご相談内容を解決するために弁護士が着手した後は、事務処理上必要なご連絡は、対応方針などとともにお知らせいたします。
ご依頼(契約)の成立と着手
正式なご依頼は、無料相談での弁護士との相談や検討の結果、解決方針や作業内容、それらに伴う費用をご確認いただき、確定したときとなります。
このときが契約の成立となり、弁護士が着手いたします。
借地権の処分を希望される方=地主に対して借地権の譲渡承諾を求める場合
非訟着手金:20万円(税別)、
但し、非訟事件から対応する場合、着手金+非訟着手金=30万円(税別)
建物の立替・増改築の承諾を求める場合
非訟着手金:20万円(税別)、
但し、非訟事件から対応する場合、着手金+非訟着手金=30万円(税別)
メールでのお問い合わせには、内容を確認次第、ご連絡を差し上げます。
【ご面談をご希望の方へ】
お電話・オンライン相談可
休日・夜間・お仕事帰りの面談にも対応
面談はご希望日時を2~3候補、
お知らせください。
【対応エリア】
東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
【対応エリア】
東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣 Yoshinori Ikura
第一東京弁護士会所属 (登録番号36511)
伊倉総合法律事務所は、東京都港区にある弁護士事務所です。
不動産トラブルの解決や、建築・近隣トラブル、債務不履行、債務整理など、さまざまな民事事件、企業法務ほか、法律事件全般を取り扱っています。
上場企業の社外役員や顧問弁護士としても業務も行っております。
2006年3月 | 中央大学法科大学院卒業 |
---|---|
2006年9月 | 司法試験合格 |
2007年12月 | 弁護士登録(新60期) |
2008年1月 | AZX総合法律事務所入所 |
2010年5月 | カイロス総合法律事務所入所 |
2013年2月 | 伊倉総合法律事務所開設 |
2015年12月 | 株式会社Waqoo社外監査役に就任(現任) |
2016年12月 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役に就任(現任) |
2020年3月 | 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場 |
2020年10月 | 株式会社Bsmo社外監査役に就任(現任) |
2021年6月 | 社外監査役を務める株式会社Waqooが 東京証券取引所マザーズ市場に新規上場 |
2022年4月 | HRクラウド株式会社社外監査役に就任(現任) |
2006年3月
中央大学法科大学院卒業
2006年9月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
2008年1月
AZX総合法律事務所入所
2010年5月
カイロス総合法律事務所入所
2013年2月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役に就任(現任)
2020年3月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo社外監査役に就任(現任)
2021年6月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2022年4月
HRクラウド株式会社社外監査役に就任(現任)
借地権、不動産に関するトラブルは、民法や借地借家法などの法律知識と、不動産価値、承諾料の相場、取引の実情といった不動産業界の専門知識、トラブルにお困りの皆様に寄り添って解決できる交渉力・実務能力が必要です。
弊事務所では、お客様のお悩みをよりよい形で解決に導けるよう、知識と経験を重ねた弁護士による高品質なサービスを心がけています。
複数の弁護士が担当できる安心の体制をご用意しています。
初回ご相談は無料で対応しています。安心してお気軽に、弊事務所にご相談ください。
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
そもそも明け渡す義務があるかどうかの検討は必要で、明け渡す義務がない場合、地主の承諾又はそれに代わる許可の借地非訟等により、第三者に売却することができる可能性があります。
仮に、明け渡す義務があると判断される場合には、原則、建物の解体費用は借地人の負担となります。
民法にも原状回復義務が規定されています。
しかし、借地借家法には、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がされないときに、地主に対して建物買取請求ができるとされています。
契約内容やその他の個別事情なども考慮して、地主との交渉が可能かもしれません。
地主の立場からしても、借地を取り戻して自由に利用、処分できるようになるなら、解体費用の負担のことでいつまでも揉めたくないというケースもあるでしょう。
相続によって名義が変わる場合でも、名義変更承諾料を要求されるケースもあるようです。
民法では、貸主の承諾が必要なのは、他人への譲渡・転貸の場合とされており、相続はこれに当てはまりません。相続での承諾料は支払う必要がありません。
いずれにしても現に承諾料を要求されているのであれば、弁護士が間に入って通知、交渉するのが効果的です。
裁判所が地主の承諾に代わって、鑑定人の意見書や調査をもとに公平な決定をする、借地非訟の手続には次のものがあります。
・借地条件の変更
・増改築の許可
・借地契約の更新後の建物の再築の許可
・賃借権の譲渡等の許可
・建物競売等に係る賃借権の譲渡等の許可
・建物及び土地賃借権の譲受等の命令(介入権)
これらは「非訟」というように、当事者が対立する裁判とは異なるものの、争訟性のある手続きです。
交渉や内容証明、非訟手続などは、弁護士法第72条によって弁護士のみが代理人として業務を行うことができます。
借地権を売却等するための許可の非訟申立ができるのは、借地権者です。
権利が共有の場合には、共有者の内の1人で申立てすることも可能です。
非訟申立ができる時期は、建物や借地権を譲渡する前です。
ただし、借地権の遺贈の場合には、遺贈の効力が発生した後に、相続人または遺言執行者が、建物の引渡しや所有権移転登記の前に申立をすることが可能です。
たいていの場合には1年以内に終了します。
手続の途中で和解などにより早く解決することもあります。
借地非訟の手続は、下記のように進行します。
承諾料の相場金額は、承諾の内容によりおおむね下記の通りです。
▼借地権の譲渡・転貸
借地権価格の10%程度
▼借地条件(建物の種類・構造・規模・用途など)の変更
更地価格の10%程度
▼借地上の建物の増改築
更地価格の3〜5%程度
和解には、和解契約と、裁判上の和解とがあります。
和解契約は、話し合いの結果を書面として残す契約です。契約書の題名が和解契約でなくても、たとえば覚書、合意書などでも同じです。
通常の契約書と同様に、和解契約で定めた内容を守る必要があります。
ただし、和解契約に違反した場合には、そのままでは強制力がなく、あらかじめ差し押さえ、強制執行が可能な強制力のある契約にするには、強制執行のできる文言付きの公正証書にしておく必要があります。
一方、裁判や借地非訟手続など、裁判所が関与して成立した和解の場合には、和解調書には判決と同様の強制力があります。
なお、実際に強制執行するためには、和解調書に執行文付与を求めるという手続きを経なければなりません。
解決は借地権問題のプロ、弁護士にお任せ!解決実績多数
民法や借地借家法などの法律知識と、交渉力・経験のある弁護士が対応いたします。
裁判所の決定をもらう非訟手続や、難しい交渉などは弁護士が代理人として行います。
借地権の買い取りも可能な信頼ある不動産業者もご紹介できます。
弁護士費用・諸経費を業者に負担してもらう交渉で、実際のご負担額を軽減できる可能性も。
交渉でも非訟手続きでも、地主さんとの円満解決までサポート。
初回お問い合わせは無料なので安心。メールでもお電話でもお待ちいたしております。
事務所名 | 伊倉総合法律事務所 IKURA LAW OFFICE |
所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番14号 神谷町プラザビル4階 |
TEL | 03-6432-4940 |
FAX | 03-6432-4950 |
Mail:ikura@ikura-law.jp (年中無休・24時間対応) |