Q1「タイムカードなどの証拠がないからと諦めていませんか?」
Q2「弁護士費用を出せないからと諦めていませんか?」
Q3「会社に支払いを拒絶されて諦めていませんか?」
Q4「店長、管理職だからといって諦めていませんか?」
Q5「会社が裁量労働制を取っているからといって諦めていませんか?」
このままでは、あなたにサービス残業を強制してきた会社の思うつぼです。
あなたはもらえるべき残業代をもらえず、また、会社の体質も変わらず、
同僚達の苦しみも消えません。諦めずに一度ご相談ください!
あなたは、残業代を請求できる権利を持っています。
また、あなたの請求により会社の体質も変わり、同僚達も救われる可能性があります。
(会社の体質を変えたいという依頼者も多いのです。)
A1 タイムカードなどがなくても請求できる場合があります。
A2 完全成功報酬なので、失敗したら費用は一切かかりません。
A3 弁護士が法律、判例に基づき交渉することで支払われる場合が多いです。
A4 店長や管理職でも、法律的に管理監督者に当たらないことが多く、
残業代を請求できる場合が多いです。A5 裁量労働制も適切に運用されていないと効果がないので、
残業代を請求できる場合が多いです。
あなたの労働時間は何時間ですか?
中には休日出勤しているという方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
法律で保障されている時間は、1日にすると8時間。
1週間で換算すると40時間という基準があります。
雇用契約時の書類や説明があり、
認知していたとしても法律では、原則認められません。
先ほど説明しました労働時間を超過したケースでは、
残業代請求が可能になります。
ケース1:管理職になった場合
管理職の立場になったから残業代が出ないと聞いたことが
あるのではないでしょうか?法律で、残業代支給にあたらない管理職は、
「管理監督者」という分類になります。
該当条件は下記になります。
1.出勤時間や退勤時間が自由に決められる。
2.職務の責任や権限がある。
3.地位に見合う条件(給料等)
これらに該当しなければ、残業代の請求が可能です。
厳密には、裁判への手続きで判断することになります。
ケース2:最低賃金以下で働いていた場合
このケースでは、残業代に加え最低賃金の差額分も請求が可能です。
ケース3:タイムカードがない場合
内容によりタイムカードの証拠がない場合も請求できる可能性があります。
色々なケースがありますが、弁護士に相談、依頼することで残業代請求が
スムーズに進むケースが多くあります。
伊倉総合法律事務所では、解決に向け全力でご依頼主様に
成果をお返し出来るよう尽力致します。着手金無料で成果報酬型です。
残業代請求のリミットは2年です。
2年間を過ぎると時効になり、残業代請求が
不可能になってしまいます。
ただ、会社に残業代を請求しづらいという方も多く
なかなか出来ないでいることも多いのです。
そのような時には弁護士に代理請求を依頼する手がございます。
伊倉総合法律事務所では、残業代請求について
ご相談をされる方が沢山いらっしゃいます。
無料でご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
依頼する事務所により費用は様々です。
たとえば伊倉総合法律事務所では、ご依頼主様への
負担が少ないように、ご相談料、着手金無料です。
成果が出た場合または、交渉で和解にならず訴訟(審判)に
至った場合に料金が発生します。
残業代請求にかかった交通費、切手代は弊社が負担致します。
依頼する事務所や内容によって様々です。
少しでも疑問を感じた方は、お気軽にご相談ください。
伊倉総合法律事務所では、
相談料、着手金無料の完全成果報酬です。
実費は弊事務所の負担とさせていただきます。
まずは、お話だけでもしてみませんか?
残業代請求についての豊富なノウハウと知識から、
最適解を導きます。